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  • ※EDRデータ解析結果は、当社の見解を示したもので、また、必ずしも希望に沿う内容になるとは限りません。

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EDRデータ抽出希望車両情報

  • 所有者・使用者名
  • 所有者・使用者との関係
  • 所有者もしくは使用者の承諾の有無
    *所有者・使用者が本人以外の場合
    *ご注意:車両所有者・使用者の承諾がない場合は、データ抽出はできません

  • メーカー・車名
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  • エアバッグ交換の有無
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  • 自走可能か?
  • 保管場所の住所・名称(ディーラー、修理工場等)

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  • 争点及びEDRデータからお知りになりたいこと

その他、お問い合わせ

  • その他、お問い合わせ事項

EDRデータ抽出についてのご注意

以下の内容をよくお読みいただき、確認いただきましたら、末尾のチェックボックスにチェックをお願いします

  • ・EDRデータは、Bosch社が開発したCDR(クラッシュ・データ・リトリーバル)を用いて、Bosch社認定資格であるCDRアナリストもしくはCDRテクニシャンのみが抽出・データ化が可能です。
    ・CDRはすべての車両のEDRデータに対応しているわけではありません(対応可能かは申し込みフォームにてお問い合わせください)。
    ・CDR資格者は限られておりますので、資格者が対応できない地域によってはお断りすることもございます。
    ・一定の衝撃が加わっていない軽微事故の場合、EDRデータが保存されていない場合がございます。
    ・車両の損傷状態や保管状態、事故からの時間的経過、ACM交換の有無等によりEDRデータの抽出、CDRレポートの作成ができない場合もあり、その可否は資格者が対象車両を実際に確認するまでわからない場合がございます。
    ・車両所有者もしくは使用者の許諾がある車両のEDRデータのみ抽出可能です(相手方や第三者車両のEDRデータ抽出には、当該車両の所有者もしくは使用者の許可が必要です)。
    ・OBDポートの電源が喪失している場合、もしくは破損している場合、ACMからデータ抽出を行うため、車両の分解作業が必要になり、作業が長時間になり、また保管場所での作業ができず、修理工場等への搬送が必要になる場合がございます(車両搬送料が別途かかります)。
    ・ご契約の際に、見込み工賃(60分まで1万1000円、以下30分毎に5500円)、及び、交通費(資格者住所地から車両保管場所まで1Kmあたり15円、有料道路料金別)をお振込みいただきます。

    チェックを入れないと送信できません。

EDRデータ等の抽出・解析業務委託に関する規約

以下の内容をよくお読みいただき、確認いただきましたら、末尾のチェックボックスにチェックをお願いします

  • EDRデータ等の抽出又は解析、若しくはその両方の業務を委託する者(以下「委託者」という。)は、合同会社nitro(以下「受託者」という。)に対し、以下の規約に同意する。

    (委託業務)

    1. 委託者は、受託者に対し、EDRデータ等の抽出又は解析(これらに付随する業務を含む)、若しくはその両方の業務(以下「委託業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。
    2. 受託者は、個別契約に定める内容に従い、委託業務を行うものとする。
    3. 委託業務は準委任型業務とし、受託者は善良な管理者の注意をもって委託業務を遂行しなければならない。
    4. 受託者は、委託業務に含まれない作業については、当該作業を遂行する義務を負わないものとする。
    5. 委託者及び受託者は、追加業務を要する場合には、協議のうえ個別契約にて追加業務の内容、委託料の金額その他必要な事項を定めるものとする。

    (個別契約等)

    1. 委託者及び受託者は別途個別契約において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
    (1)発注年月日
    (2)業務内容
    (3)委託料・費用
    (4)支払期限
    (5)支払方法
    (6)その他当該個別契約の遂行に必要な事項
    2. 本規約の定めは、個別契約に対して共通に適用されるものとする。ただし、個別契約においては、本規約と異なる定めをすることができるものとし、その場合における個別契約の定めの内容が本規約の定めと矛盾する場合は、個別契約の定めの効力が優先するものとする。

    (業務内容)

    個別契約において定める業務内容は、個別契約に異なる定めがない限り、以下に定める内容とする。

    (1) 「EDRデータ抽出」とは、OBD(OBD2)ポート、エアバッグECU等からEDRデータを受託者が抽出し、そのデータを提供する業務をいう。抽出したデータにイベントが記録されていない場合も含む。データの提供は、CDRxファイルによる。
    (2)「テクニシャンレポートの提供」とは、CDRテクニシャン資格により閲覧することができるレポートを受託者が提供する業務いう。レポートの提供は、PDFファイルによる。なお、テクニシャンレポートは英文であり、記載される情報は限られる。
    (3)「アナリストレポートの提供」とは、CDRアナリスト資格により閲覧することのできるレポートを受託者が提供する業務をいう。レポートの提供は、PDFファイルによる。上記(1)により受託者が取り出したEDRデータをアナリストレポートにすることも、委託者が提供するCDRxファイルをアナリストレポートにすることも含む。なお、アナリストレポートは英文である。
    (4)「レポート翻訳」とは、本条(2)及び(3)の各レポートを適切な用語を用いて和訳する業務をいう。
    (5)「EDR鑑定書作成」とは、EDRデータを解析し、同データから推認することのできる事実を受託者が鑑定書にする業務をいう。上記(1)により受託者が取り出したEDRデータをEDR鑑定書にすることも、委託者が提供するCDRxファイルをEDR鑑定書にすることも含む。なお、EDR鑑定書は和文である。
    (6)「EDR・ドラレコハイブリッド鑑定書作成」とは、EDRデータ及びドライブレコーダーのデータを解析し、両データから推認することのできる事実を受託者が鑑定書にする業務をいう。上記(1)により受託者が取り出したEDRデータを用いてEDR・ドラレコハイブリッド鑑定書にすることも、委託者が提供するCDRxファイルを用いてEDR・ドラレコハイブリッド鑑定書にすることも含む。なお、EDR・ドラレコハイブリッド鑑定書」は和文である。
    (7)「作業」とは、EDRデータをOBD(OBD2)ポートやエアバッグECU等からEDRデータを受託者が取り出す作業をいう。データの抽出ができなかった場合であっても、作業開始から作業終了までの作業工賃は発生する。

    (個別契約の成立)

    個別契約は、委託者が受託者と協議の上決定した書式の注文書(電磁的方法を含む。以下同じ。)、受託者のウェブサイト上の申込みフォーム、Eメール等(以下、注文書、ウェブサイト上の申込みフォーム、Eメール等による申込みを合わせて、「注文書等」とする。)により発注し、受託者がこれを承諾することによって成立する。

    (業務内容等)

    1. 受託者は、委託者と協議の上合意し定めた業務内容に従い委託業務を遂行するものとする。
    2. 委託者及び受託者は、業務内容を変更する必要がある場合、協議によってこれを変更することができる。
    3. 委託者が作成する注文書等に過誤があり、これに起因して受託者が実施した委託業務に不備が生じた場合、受託者は、当該不備について責任を負わないものとする。

    (協力義務等)

    1. 受託者は、委託者に対し、委託業務の遂行に際し必要な協力を要請することができるものとし、委託者は受託者から協力を要請された場合には遅滞なくこれに応ずるものとする。
    2. 委託者が前項に定める協力義務に違反し、受託者に損害が生じた場合、委託者は、当該損害を賠償する責任を負うものとする。またこの場合、受託者は委託者の協力なしには遂行困難な委託業務に関する責任を免れるものとする。

    (委託料)

    1. 委託者は、受託者に対し、個別契約で定める委託料を支払うものとする。なお、委託者及び受託者は受託者が受領した委託料については一切返還しないことを確認する。
    2. 委託者は、委託料を、個別契約で定める支払期限(当該期限の末日が金融機関の休業日にあたる場合、その前営業日)までに、受託者の別途指定する金融機関口座に振り込むものとする。なお、委託料の振込にかかる手数料は委託者の負担とする。
    3. 受託者は、委託料の支払がない場合には、委託業務の遂行の全部又は一部を停止することができるものとし、委託者は、支払期限の翌日から完済まで年10%の割合による遅延損害金を受託者に対して支払うものとする。
    4. 受託者は、委託業務の変更、その他の合理的な事由が生じた場合、委託者に対し、委託料の変更のための協議を申し入れることができるものとする。

    (知的財産権等の取扱い)

    委託業務遂行の過程において生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等にかかる知的財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいい、以下、これらの権利を総称して「知的財産権等」という。)は、全て受託者に帰属するものとする。

    (再委託)

    1. 受託者は、委託業務の一部又は全部を第三者へ再委託することができる。
    2. 前項の場合、受託者は、再委託先に対して、本規約及び個別契約において受託者が負う義務と同等の義務を課すものとする。

    (業務の中止)

    1. 受託者は、委託者が本規約に基づく義務の履行を怠っている場合、履行を怠っている期間中、委託業務の履行を中止することができるものとする。
    2. 受託者は、委託業務の中止に起因して委託者に損害が発生した場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとする。

    (委託業務についての確認)

    委託者は、委託業務について、受託者の見解は唯一の解釈でないことを確認する。
    委託者は、委託業務の結果が、委託者の希望に沿うものではない可能性があることを予め確認する。

    (損害賠償)

    1.委託者及び受託者は、本契約及び個別契約に関連して、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとする。
    2.前項の規定にかかわらず、受託者は、委託業務の内容、結果の当否については、一切の責任を負わないものとする。

    (不可抗力による免責)

    委託者及び受託者は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の社会的大変動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他各当事者の責に帰することができない事由による本規約又は個別契約に規定する義務の全部又は一部の不履行については何ら責任を負わないものとする。

    (秘密保持義務)

    1. 委託者及び受託者は、本規約及び個別契約に関連して双方が開示する営業上又は技術上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨明示して開示した情報及び性質等に鑑みて通常秘密情報として取扱われるべき情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理するものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれない。
    (1)開示を受ける前に公知であったもの
    (2)開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
    (3)開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
    (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
    (5)開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
    2. 委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいしてはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。この場合、委託者及び受託者は、事前に相手方に通知しなければならない。
    3. 委託者及び受託者は、秘密情報について、本規約及び個別契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本規約及び個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を得なければならない。
    4. 委託者及び受託者は、本規約及び個別契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、協議の上定めた方法に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。

    (個人情報の取扱い)

    委託者及び受託者は、本規約及び個別契約に基づき相手方から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義される個人情報をいう。)を第三者に漏えいしてはならず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して同情報を厳格に管理するものとする。

    (解除等)

    1. 委託者及び受託者は、相手方が本規約又は個別契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本規約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    2. 委託者及び受託者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、何らの催告なしに直ちに本規約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
    (1)営業の許可取消し又は停止等があったとき
    (2)支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき
    (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき
    (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
    (5)租税公課の滞納処分を受けたとき
    (6)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
    (7)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    (8)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
    (9)本規約又は個別契約に定める条項につき重大な違反があったとき
    (10)その他、本規約又は個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
    (11)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
    3. 前二項による解除は、委託者又は受託者の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
    4. 委託者又は受託者が第2項各号の一に該当する場合、当該当事者は、何らの催告なしに、自己の債務について直ちに期限の利益を喪失するものとする。

    (本利用規約の変更)

    1. 受託者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本約を変更することができるものとする。
    (1) 本利用規約の変更が、委託者の一般の利益に適合するとき
    (2) 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
    2. 前項の場合、受託者は、変更後の本規約を、受託者が適切と判断する方法(受託者のサイト内への掲示又は利用者に電子メールを送信する方法等)により通知する。

    (権利義務の移転禁止)

    委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本規約又は個別契約上の権利・義務又は地位を第三者に譲渡、若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならない。

    (反社会的勢力の排除)

    1. 委託者及び受託者は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
    (1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
    (4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
    3. 委託者及び受託者は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本規約又は個別契約を解除することができるものとする。
    4. 委託者及び受託者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

    (準拠法及び管轄等)

    1. 本規約及び個別契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとする。
    2. 本規約及び個別契約に関する紛争については、訴額に応じ名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。なお、調停を行う場合についても同様とする。

    (誠実協議)

    本規約(本規約に関連する個別合意又は個別契約を含む。)の規定の解釈に疑義が生じ、又は本規約及び個別契約に規定なき事態が生じた場合、委託者及び受託者は、信義誠実の原則に則って誠実に協議し、互いにその解決に努めるものとする。

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